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浮気・不倫の慰謝料請求や養育費を支払ってもらうためのブログ

浮気・不倫慰謝料請求の問題点 婚姻関係の破綻とは

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浮気の慰謝料請求には、いくつかの問題や法律的に難しい部分を含んでいます。そのあたりを少し説明します。

婚姻関係の破綻は慰謝料請求に対する切り札?

浮気の慰謝料請求をする場合に頻出する争点が、婚姻関係の破綻という問題です。具体的にはどういうことなのでしょうか。

慰謝料請求の条件と最高裁平成8年3月26日判決

下の記事でお伝えしたとおり、慰謝料請求をするには、浮気をした配偶者と浮気相手のいずれを対象にする場合でも、婚姻関係が破綻していないことが条件になります。

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平成8年3月26日の最高裁判決は、以下のように判断しています。

Aの配偶者Bと第三者Cが肉体関係を持った場合において、AとBとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、Cは、Aに対して不法行為責任を負わない。

つまり、浮気をした配偶者や浮気相手に慰謝料請求をした場合、請求された方は、「婚姻関係が破綻しているのだから、私には慰謝料を支払う義務はない」と言って、拒絶するのです。

婚姻関係の破綻とは何か?

では、婚姻関係が破綻しているとは、具体的にはどういう状態のことを指すのでしょうか。

典型的なものは、長期間別居状態にあるケースです。2年程度別居していれば、婚姻関係が破綻しているものとして、裁判での離婚も認められる可能性があります。

しかし、別居をしていない場合、夫婦関係がどのような状態であるのか、外部からはわからないことがほとんどです。ですから、浮気相手が婚姻関係の破綻を主張してきた場合には、通常であれば、「別居もしていないし夫婦関係は円満だ」と反論すれば良いということになります。

妻が浮気をした場合はややこしい?

しかし、困ったことに、私の経験上ですが、妻が浮気をしたケースでは、婚姻関係の破綻にまでは至ってないにしても、夫婦関係が悪化していることがよくあります。そして妻は浮気相手に、夫婦関係がどれほど悪化しているかを、こと細かに告げていたりするのです。

証拠として、LINEでの夫婦げんかの際のやりとりが提出されたこともありますし、妻の友人が書いた、離婚の相談を受けていたという内容の陳述書が出されたこともあります。

そうなると請求する側としては、それらの証拠について反論しなければならず、破綻していないことを立証する必要が出てきます。

具体的には、妻が食事を作ってくれているとか、最近一緒に出かけたとか、離婚について協議をしたことなどないとかです。

しかしこれらのことを立証するのは、明確な証拠がないため、骨が折れます。

現在の実務上の取り扱い

裁判所は、婚姻関係が破綻しているというのは、関係の修復が不可能な状態だとしていますので、これが認められるには、もう完全に夫婦関係が終了している、まるで赤の他人のような状態にまでなっている必要がありそうです。

そう考えると、婚姻関係が破綻しているという主張は、容易に認められるものではないと言えるのですが、慰謝料請求の障害となるものであることは確かです。

特に妻が浮気をした場合には、慰謝料請求の道のりは険しいものとなる可能性があることを、世の男性方は肝に銘じておいてください。