ハロタリーナ

浮気・不倫の慰謝料請求や養育費を支払ってもらうためのブログ

浮気・不倫の慰謝料請求に必要な条件

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夫または妻が浮気をしたからといって、必ずしも慰謝料を請求できるわけではなく、慰謝料請求するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

 

 

浮気をした配偶者に慰謝料を請求する条件

浮気をした配偶者である夫または妻に対して、慰謝料を請求する場合には、次の2つの条件が必要です。

浮気をした配偶者と浮気相手の間に、肉体関係があること

法的には不貞関係と言います。単に配偶者が異性とデートをしたとか、食事をした、手をつないだ、腕を組んだというだけではダメです。

キスをしていてもダメです。例えそこに恋愛感情があったとしてもです。

性交渉を行っていなければいけません。

婚姻関係が破綻していないこと

浮気をした配偶者が浮気相手と性交渉を行った時に、既に婚姻関係が破綻していたという場合には、慰謝料請求はできません。互いに夫婦としての実情はなく、単に戸籍上だけの関係というようなケースです。

ただ、この婚姻関係の破綻というのが非常に悩ましい問題で、実務的にも、慰謝料請求の際の大きな壁になることが多々あります。

この点については、下記の記事で詳しく説明しています。

furinisharyou.hatenablog.com

浮気相手に対して慰謝料を請求する条件

上記2つの条件が揃っている場合には、浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求できるのですが、浮気相手に対して慰謝料を請求するためには、もう1つ3番目の条件が必要になります。

浮気をした配偶者が既婚者であることを、浮気相手が知っていること

浮気をした配偶者のことを独身だと信じ、浮気相手は恋人同士だと思って交際していたような場合には、肉体関係があったとしても慰謝料請求はできません。

このケースでは、おそらく浮気をした配偶者が浮気相手に対して、自分は独身であるなどと嘘をついてだましていたと考えられるからです。

ただし、独身だと嘘をつかれていたのだとしても、次のような状況があればアウトです。

デートは月に1回でいつも会社終わりの平日の夜だけ

友達や家族に紹介してくれない

デート中かかってきた電話に出ない

左手の薬指に指輪の跡がついているような気がする

これらはいずれも、通常であれば結婚しているのではないかと疑っても不思議ではない行動や状況です。それに気付かず独身だと信じていたような場合には、浮気相手に過失があるとして、慰謝料請求が可能になります。

この点についても、なかなか難しい問題を含んでいますので、詳細は次の記事をご覧ください。

furinisharyou.hatenablog.com

条件を満たしていなくても請求は可能

お断りしておきますが、以上の条件は、あくまでも慰謝料請求をする上で、法的に必要となる条件(裁判を起こして請求する場合の条件と言い換えても良いかもしれません)です。

どういうことかと言うと、例えば「肉体関係があること」という条件を満たさなかったとしても、夫が部下である若くてかわいい女性と2人でディナーに行ったことが発覚した場合には、妻は夫に対して謝罪を求め、高級ブランドのバッグを買ってくれと要求することはできるわけです。

これは一種の慰謝料です。不貞の条件を満たしていない以上、夫にはこの要求に応じる法的義務はありませんが、夫が妻の機嫌をとるため、自主的に応じる可能性は十分にあるだろうということです。

ですから、条件を満たしていないからといって諦めず、ダメもとで請求してみるのも良いと思います。